2012年7月6日金曜日

権利法の拡充整備を

刑事事件で容疑をかけられたものは、黙秘権が保証されているがその様に弱者のための権利法を拡充整備を考えるべきと思うのだ。 それは、業務上の弱者を定義し、更なる派生的被害を未然防止する目的で、弱者が拒否権を保証するというか考えかたです。業務上の弱者とは具体的に、 ⑴運送業務に携わるドライバーが体調不良(眠い等も含む)を理由に無条件で乗車拒否ができる権利。 ⑵苛められていると認識した児童、会社員等が登校拒否、出社拒否をする権利。 ⑶法を犯すように強要された者がどの立場にいようと拒否する権利。 ⑷個人的な倫理観に従って業務上の命令等に従わない、仮執行的の拒否権。 以上の権利を保証することにより、二次的な事故、犯罪、被害を未然に防止することが目的です。

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